利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社ACNプログラム(以下「当社」といいます。)が「ACN GOLF RANGE」の名称で運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)およびそれに関連するサービスの利用に関して適用されるものとします。
なお、本規約に定めのない事項については、その他当社が決める規則、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2条(会員制)

(1) クラブは会員制とします。クラブに入会した者を以下「会員」といいます。

(2) クラブに入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。

(3) 前項の入会申込手続きを行い、当社が会員として適切と判断した申込者は、規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。

(4) 未成年者はクラブに入会することができません。

(5) 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、クラブの会員になることができません。

 ① 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者

 ② 入会申込書等に虚偽記載があった者

 ③ 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者

 ④ 本人名義のクレジットカードをお持ちでない者、またクレジットカードの与信がない者

 ⑤ 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者

 ⑥ 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者

 ⑦ その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条(会員)

(1) 本クラブは会員制とします。

(2) 会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(会費と入会金等)

(1) 会員は、クラブ会費およびクラブ入会金その他、当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。

(2) 会員は、クラブ会費の当月分を前月15日までに支払うものとします。入会時の初回支払時期については、別途定めることとします。

(3) 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。また、支払済みの会費等は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還されません。

(4) 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日について事前に各会員へ告知するものとします。

(5) 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第6条(入退室管理システム)

(1) 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。

(2) 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、クラブに立ち入ることはできません。

(3) セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。

(4) 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。

(5) セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当社にその旨を伝え、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

(6) 会員は、当社がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。

第7条(会員以外のクラブ利用)

(1) 当社は1コマにつき3人を限度として、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。

(2) 当社が別途許諾した場合のほかは、会員以外の者はクラブを利用できません。

第8条(会員プランの変更)

会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の15日までに、当社所定の手続きを行うものとし、その場合、翌月初日よりプランが変更となります。

第9条(遵守事項)

会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。

(1) クラブの利用にあたっては、クラブに掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に従うこと

(2) クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと

(3) 同業または競業を目的としたクラブの利用をしないこと

(4) 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと

(5) 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと

(6) クラブの利用を認められていない者を同伴させないこと

(7) 他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと

(8) 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと

(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと

(10) 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと

(11) 他のクラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと

(12) クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと

第10条(入館の禁止、退場)

(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

 ① 本規約および諸規則に違反した者

 ② 第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者

 ③ 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者

 ④ 著しく不潔な身体または服装である者

 ⑤ 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者

 ⑥ 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者

 ⑦ 会費等につき、1か月分以上滞納した者

 ⑧ ゴルフスペース、ラウンジ、トイレ等を汚物で汚した者。または破損させた者

 ⑨ 上記のほか、当社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

(2) クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。

第11条(退会)

(1) 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。

(2) 退会手続は、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の16日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。

(3) 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。

(4) 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第12条(届出等)

(1) 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

(2) 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。

第13条(退会処分)

(1) 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。

 ① 本規約(第9条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき

 ② クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき

 ③ 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)

 ④ 会費等を1か月分以上滞納したとき

 ⑤ ゴルフスペース、ラウンジ、トイレ等を汚物で汚したとき、または破損させたとき

 ⑥ その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき

(2) 退会処分となった会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。

(3) 退会処分となった会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。

(4) 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。

第14条(資格喪失)

会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。

 ① 退会または退会処分

 ② 死亡または法人の解散

 ③ クラブが閉鎖されたとき

第15条(会員資格の譲渡禁止等)

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。

第16条(営業日および営業時間)

クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条(クラブ施設の利用制限)

(1) 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。

 ① 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき

 ② 施設、設備の点検、補修または改修をするとき

 ③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき

 ④ その他休業を必要と認めるとき

(2) 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条(クラブ施設の閉鎖・変更)

(1) 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

 ① 気象・災害等により営業不能と認めたとき

 ② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき

(2) クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。

第19条(賠償責任)

(1) クラブまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

(2) 会員および本規約上クラブ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき原因により当社または第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

(3) 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

(4) 会員および本規約上クラブ利用を許諾された者は、ゴルフスペース、ラウンジ、トイレ等を汚物で汚したとき、または破損させたときは修復にかかった費用及び営業継続に困難が生じたときの賠償責任を負わなければなりません。

第20条(通知予告)

クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。

第21条(本規約その他の諸規則の改定)

当社は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第22条(管轄裁判所)

本規約またはクラブ利用に関して会員および本規約上クラブ利用を許諾された者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。



本規約は2022年3月1日より発効します。

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